綱領・基本方針

このエントリーをはてなブックマークに追加

綱領   ~ 美しい日本人の心を育てる教育の創造 ~

(1) わたしたちは、社会的及び歴史的使命を自覚し、教育関係職員としての人格見識の高揚に努め、中正不偏の教育を推進する。
(2) わたしたちは、教育関係職員としての研修の充実を図り、世界の平和と文化国家日本の発展、及び宮崎県の教育水準の向上に貢献する。

基本方針

(1) 本会は、学校教育に携わる誇りと職責を自覚する教育関係職員の組織とする。
(2) 本会は、宮崎県民の負託に応えるために、研修と実践を通じて資質向上に努め、ひいては宮崎県の教育の充実と発展に寄与する。
(3) 本会は、会員の主体性を尊重しながら組織の拡大を図り、民主的運営による職能団体とする。
(4) 本会は、各交会活動の育成強化に努め、相互の連絡及び協力を強因にするとともに、その自主性を損なわないように運営する。

令和3年度 努力目標

宮崎県民の負託に応え、質の高い教育を提供するための研修活動の充実

~ 魅力ある研修を通して、人と学びをつなぎ、同時に人と人とをつなぐ ~

【組織の強化・拡充】
 新規会員の加入促進と組織の強化拡大のための活動の充実
【研修の充実】
 質の高い教育を提供するための研修の充実、各種研修活動への積極的参加

研究主題 新しい価値を創造する力を育む教育の実践

副題 ~自らの考えを拡げ深める子どもの育成を通して~


「美しい日本人の心」とは?

 宮崎県教育研究連合会は、「美しい日本人の心を育てる」ことをスローガンに掲げ、様々な事業を展開しています。
 私たちがスローガンとしている「美しい日本人の心」とは、主に以下の5つを指しています。

自己を愛する心
 自己を愛する心とは、自分の長所、短所を認めた上で自分を大切にする心、他人を自分のように愛することのできる心、自分を支えてくれる家族・社会・国家・自然などに感謝し、これらを愛する心です。

人を愛する心
 人を愛する心とは、人が生まれながらに持つ人に親しみを持つ気持ちを基盤にして、お互いのよさを認め合い、相手の立場に立って物事を考える思いやりの心のことです。その心が、親や祖先を敬う気持ちや人類愛につながります。

自然を愛する心
 自然を愛する心とは、自然の中でこそ生きることができるということを自覚し、自然に親しみ、生命を尊重し、四季の移り変わりを感じ、自然を尊敬する心です。そして、神秘さ、美しさ、偉大さなど自然の様々な姿に感動したり畏れたりする心です。

社会を愛する心
 社会を愛する心とは、「社会があって自分があり、その社会は自分たちがつくっている」という関係を認識し、感謝し、大事にして社会をよりよくしようとする心です。社会に奉仕し、貢献する心です。

国を愛する心
 国を愛する心とは、人が自然に持っている国に対する愛着心に気づき、国があって自己があることを自覚し、積極的に国づくりに参加する心です。そして、自国に誇りをもち、歴史や伝統・文化を大切にする心です。

会長あいさつ (令和3年度 第53回 代表委員会)

 令和3年度第53回宮崎県教育研究連合会代表委員会の実施にあたり、一言、ご挨拶申し上げます。
私は今年度、県校長会・宮教研連役員会で会長に推薦された宮崎市立国富小学校の花宮伸利でございます。本来でありましたら、代表委員会でのご承諾を受けてからのご挨拶となるべきところですが、前会長・前副会長が全てご退任ということで、承認に先んじて、ご挨拶をさせて頂きます。どうかご理解をお願い申し上げます。
皆さま方におかれましては日頃の多忙な校務の遂行に加えて、本会主催事業にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。特に、昨年度は、コロナ禍の中、オンラインなどが中心にはなりましたが、概ね計画に沿った事業執行ができましたことに、心より、お礼申し上げます。
さて、本年度の代表委員会につきましては、昨年に引き続き、一堂に会しての開催を見送ることに致しましたことは、誠に残念なことであります。しかし、新型コロナウイルス感染症の第4波や変異ウイルスが全国的な広がりをみせる中では、止むを得ないものと考えております。このような未曾有の事態に対し、医療の最前線で懸命に努力されている関係者の皆様を始め、行政当局はもとより、市民一人一人が一丸となって感染症の封じ込めを行う必要があります。その意味からも、会員一人一人が自覚をもって行動し、児童生徒と自身の健康管理を徹底するという強い決意で臨まなければならいと感じているところです。
このような中、去る4月1日から、小学校における35人学級への移行を定めた改正法が施行されました。実に、約40年ぶりの学級編制標準の一律引下げになります。学級編制標準の引下げに関する問題は、かねてから、全日本教職員連盟(全日教連)が文部科学省等にお願いし続けてきた事項であり、ようやく実現にこぎ着けたものです。このことだけでなく、今般の感染症対応問題等、様々な問題の解決に向け、学校現場の声や意見を集約し、文部科学省等と一緒に教育改革を推進している全日教連においては、その果たすべき役割と存在意義が、一層、重要になっております。
我々、宮教研連は、職能団体ではありますが、全日教連発足当時からの主要団体であり、研修一筋に活動してきた独自の取組は、全国からも高く評価されております。今後とも、組織の強化・拡大はもとより、私たち約800名の会員一人一人が、教育専門職として人格見識の高揚と研修の充実を図り、本県教育水準の向上に貢献するという本会の綱領に則り、その担い手として、宮教研連への帰属意識をしっかり持ち、その真の存在力と組織力を示していかなければなりません。
このような考えの下、今年度も、本部役員一同、誠心誠意努めてまい
最後になりますが、各会員の皆さま方には、子どもたちの教育と新型コロナウイルス感染症への対応のために、各所属校で最大限の努力をお願いすると共に、宮教研連の組織拡大に向け、積極的な研修参加と新規会員加入促進をお願いして、ご挨拶とさせて頂きます。
 令和3年5月29日
   宮崎県教育研究連合会
      会長 花宮 伸利

令和3年度 第53回代表委員会 大会宣言

 我々は、新型コロナウイルス感染症拡大という国難とも言える状況の中、本会史上初めての対応となる文書等による評決という方法で、第53回代表委員会を開催し、令和三年度の活動方針を確認した。
宮崎県教育研究連合会は、昭和四十四年に組織を結成して以来、50年以上に亘り、ひたすら児童生徒の健全な育成に情熱を傾け、本県の教育の充実発展を目指して不断の努力を積み重ねてきた。その地道な取組は、綱領に定める中正不偏の教育の推進に大いに貢献するものである。今後も、我々は先輩諸氏が築き上げてきた実績を引き継ぐ中で、時代の要請に応える教育を創造していくことに矜恃をもって邁進していく所存である。
 一方、新型コロナウイルス感染症が世界中で爆発的な広がりをみせ、国内・県内でも多数の罹患者や亡くなられた方が出ており、誠に、悼みに耐えない。感染症拡大の阻止と一刻も早い収束を願うと共に、学校現場に関わる者として、子ども達を守り、確かな学びを保障するため、学校教育としてできることに全力を注ぐ決意である。
現在我が国は、複雑で予測困難な時代の到来を迎え、誰一人取り残すことなく、全ての子供たちの可能性を引き出す教育を推進する「令和の日本型学校教育」の構築を進めている。このためには、我々教職員一人一人が自らの資質・能力を向上させ、個別最適な学びと協働的な学びを一体的に推進する必要がある。
 我々は、教育専門職としての使命と責任を自覚し、自らの資質向上に努め、より質の高い教育を実践するとともに、組織の充実に向けて、なお一層の努力をしていかなければならない。このような我々の努力が、多くの教育諸課題の解決につながり、真に宮崎県民からの負託に応えるものとなることを確信している。
 これらの決意のもと、我々は、ここに次のことを誓う。

一、美しい日本人の心を育成し、日本人としての自信と誇りを培う教育を実践する。
一、新型コロナウイルス感染症の収束のため、また、その流行に係る対応や臨時休業等が子ども達に与える影響を
  最小限に留めるため、最大限の努力を行う。
一、教育専門職としての自覚をもち、幅広い見識と豊かな人間性を身に付け、質の高い教育を展開する。
一、宮崎の教育に責任をもつ良識ある職能団体として、組織強化と拡大に努める。
一、教育諸課題の解決に全力で取り組み、明日の宮崎を担う子どもたちの健全育成に邁進する。

   右、宣言する。
        令和3年5月29日
        第53回宮崎県教育研究連合会代表委員会

宮崎県教育研究連合会 規約

第1章 総則
第1条 この会は、宮崎県教育研究連合会と称する。
第2条 この会は、県内の学校(大学及び高等専門学校を除く)に勤務する教育関係職員を
   もって構成する。
  尚、この会の趣旨に賛同するものを賛助会員としておくことができる。
第3条 この会は、事務局を宮崎市内に設け、事務局員をおく。
第4条 この会は、教育関係職として人格と識見を高め、宮崎県の教育の充実発展に努め、
   もって中正な教育の振興に寄与することを目的とする。
第5条 この会は、次の事業を行う。
    (1)会員の人格、識見の高揚に関すること。
    (2)教育の振興と児童生徒の学力向上に関すること。
    (3)教育内容、指導法の研究等教育関係職員としての研修に関すること。
    (4)教育施設、教育環境の整備に関すること。
    (5)会員の福利厚生、地位の向上に関すること。
    (6)各地区団体及び会員相互の親睦、連絡並びに情報交換に関すること。
    (7)その他、この会の目的を達成するために必要な事業に関すること。
第2章 組織
第6条 この会は、県内の8支会で組織する。
第7条 この会は、事業遂行上の必要に応じて専門部を置くことができる。
第3章 機関
第8条 この会に次の機関を置く。
  1.代表委員会   2.三役会   3.支会長会   4.理事会
第9条 代表委員会は、総会に代わるものであって、この会の最高決議機関である。
  2 会長は、代表委員を招集し、代表委員会を関く。支会長会が必要と認めたときは、
   臨時代表委員会を開くことができる。
  3 代表委員会は、本会の役員及び8支会の代表委員で構成し、その過半数によって成
   立する。
   代表委員の選出については、別に定める。
  4 代表委員会では、次のことを審議決定する。
   1.規約・運動方針・宣言の制定改廃   2.役員の選出   3.事業計画
   4.予算・決算   5.その他必要事項
第10条 三役会は、会長・副会長・理事長で構成し、会長の諮問機関として、必要に応じて
   会長が招集する。
第11条 支会長会は、代表委員会に次ぐ決議機関とし、次のことを審議決定する。
    1.代表委員会の提案事項   2.その他、事業推進上必要な事項
第12条 理事会は、この会の執行機関であり、第13条に定める役員で構成する。但し、監事
   はのぞく。
   2 理事会は、会長が理事を招集し、次の業務を行う。
    (1)決議機関から委託された事項の執行に関すること。
    (2)支会長会に提出する議案に関すること。
    (3)緊急事項の処理に関すること。但し、この場合は、次の支会長会において必ず
      承認を得なければならない。
第4章 役員
第13条 この会に、次の役員を置く。但し、副会長は各ブロックの代表4名と女性職員1名
   で構成する。
   ○ 会長(1名) ○ 副会長(5名) ○ 理事長(1名) ○ 副理事長(3名)
   ○ 理事(若千名)○ 監事(3名)  ○ 会計(1名)
   2 会長及び副会長、理事長、会計、監事は、支会長会で審議し、代表委員会で承認す
    る。
     副理事長は、理事会で互選する。
     会計は、会長が委嘱し、代表委員会で承認する。
第14条 役員の任務は次のとおりである。
     (1)会長は、この会を代表し、執行機関の業務を統轄する。
     (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、これを代行する。
     (3)理事長は、執行機関の業務を掌る。
     (4)副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時は、これを代行する。
     (5)理事は、理事会の業務を分掌する。
     (6)監事は、この会の会計及び業務を監査する。
     (7)会計は、この会の会計を掌る。
第15条 役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
   2 補欠のための役員の任期は、前任者の残存期間とする。
   3 役員は、任期満了または辞任を認められた場合においても、後任者に事務を引き
    継ぐまではその職務を行う。
第5章 顧問及び事務局・専門部
第16条 この会に顧問を委嘱することができる。任期は1年とし、再任を妨げない。
   2 顧問は、会長の質問に答え、意見を述べることができる。
第17条 この会に事務局職員を置くことができる。事務局職員は、会長が委嘱する。
   2 事務局職員の任期は2年とし、再任を妨げない。
   3 事務局職員は、会長の命により、諸会議に出席することができる。
第18条 事務局職員の服務等に関する規定は別に定める。
第19条 この会には、第5条の事業を達成するために、次の専門部を設ける。
     ○組織部 ○研修部     ○厚生部   ○広報部   ○女性教職員部
     ○青年部 ○特別支援教育部 ○養護教諭部 ○事務職員部
     ○栄養教諭・学校栄養職員部
第6章 会費
第20条 この会の経費は、各支会の負担金・賛助会員・補助金および寄付金をもって充て
   る。
   2 各支会の負担金の額は、代表委員会で決める。(月額×12ヵ月×会員数)
   3 年の途中において会の運営上必要を生じた場合、会長は会の代表として資金を借
    り人れることができる。
第21条 この会の会計年度は、4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 入会及び退会等
第22条 第2条に定める会員の入会、退会及び休会等に関する事項は、各支会の規約に基づ
   いて処理し、書面で支会長に届けることによって効力を発生する。
   2 賛助会員の入会及び退会も書面で支会長に届けるものとする。但し、入会の場合
    は、支会長の承認を必要とする。
   3 会員の入会及び退会等に関する異例且つ重要な事項については、支会長会で協議し、
    決定する。
第8章 附則
1 この規約を運営する必要な規定・細則は、別に定める。
2 この規約は、平成8年5月12日より効力を生じる。
3 この改正規約は、第38回代表委員会において承認された平成18年5月13日より効力を
 生じる。
4 この改正規約は、第40回代表委員会において承認された平成20年5月10日より効力を
 生じる。
5 この改正規約は、第43回代表委員会において承認された平成23年5月14日より効力を
 生じる。
6 この改正規約は、第48回代表委員会において承認された平成28年5月21日より効力を
 生じる。
7 この改正規約は、第50回代表委員会において承認された平成30年5月26日より効力を
 生じる。
8 この改正規約は、第52回代表委員会において承認された令和2年5月23日より効力を生
 じる。
9 この改正規約は、第52回代表委員会において承認された令和3年5月29日より効力を生
 じる。

宮教研連 慶弔に関する規定

第1条 この規定は、会員の結婚、災害、死亡にあたり、これを慶弔し、会員相互の融和と
   親睦を図ることを目的とする。
第2条 会員が、結婚・死亡・災害を受けた場合、これを慶弔するために支出する慶弔費は、
   次の基準により、雑費または拠出金より支出するものとする。
   1 結婚 祝金 10,000円
   2 死亡 香典 10,000円(花環または香典)・弔電
           家族(配偶者、子、会員の父母)の死亡 弔電
   3 火災 自宅全焼 100,000円(拠出金1人100円)
        自宅半焼 50,000円(拠出金1人50円)
   4 風水災害・震災
        全  壊 100,000円(拠出金1人100円)
        半  壊 50,000円(拠出金1人50円)
第3条 会員に慶弔が生じた時、当該支会会長・理事長は直ちに本部事務局へ報告するもの
   とする。
第4条 特に異例の場合については、その都度、本部役員で協議して定めた後、次回の理事
   会で承認を得るものとする。
第5条 この内規の改正は、理事会において定める。
第6条 この規定は、平成12年4月1日より適用する。